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平成27年度の男性の育児休業取得者割合は過去最高2.65%・・・!?

2020/05/31

平成28年7月26日に「平成27年度雇用均等基本調査」の結果が発表されました。

平成27年度雇用均等基本調査

厚生労働省HP

0727

目次

男性の育児休業取得者割合は過去最高の2.65%・・・。

平成27年度雇用均等基本調査によると平成27年度の男性の育児休業取得者割合は過去最高の2.65%だったとのことです。

過去最高2.65%!!

コメントに困る数字ですね。

ちなみに女性の取得率は81.5%となっており、平成26年度から-5.1ポイントとなっています。

育児休業期間中の従業員に金銭の支給がある事業所は15.2%、支給がない事業所は84.2%

育児休業期間中の金銭の支給状況については、「金銭の支給なし」と答えた事業所が84.2%、「金銭の支給あり」と答えた事業所が15.2%となっています。

給与についてはノーワークノーペイが原則なので、育児休業中で働いていない場合は金銭を支給する義務はありません。

雇用保険から育児休業給付金を受給することもできる

育児休業中の従業員で、雇用保険に加入し、要件を満たしている場合は「育児休業給付金」を受給することができます。

育児休業給付金の支給額は平成28年7月27日現在、育児休業開始から6か月までは賃金額の67%、育児休業開始から6か月経過後は賃金額の50%となっています。

育児休業給付金の時効は2年です。

もし手続き忘れがある場合は、すぐにハローワークで手続きをしましょう。

男性の育児取得日数は56.9%が5日未満

取得期間を見てみると5日未満が56.9%となっています。

5日未満が56.9%!!

イクメンという言葉がメディアでは取り上げられますが、まだまだ男性の育児休業は制度として定着していないのではないでしょうか。

育児休業給付金があるとはいえ、通常勤務時と比べ育児休業中は収入が減少します。

生まれてきた子どものために、稼ぎたいという気持ちも十分に理解できます。

育児休業を取得する・しないは自由 取得しやすい雰囲気作りが大切

育児休業を取得する・しないは個々の事情や価値観によります。

取得するのが良い、取得しないのが悪いとは言えません。

会社としては育児休業を取得しやすい雰囲気を作りたいものです。

平成29年1月より育児・介護休業法が改正されます

平成29年1月より育児・介護休業法が改正されます。

私のブログでも今後取り上げていこうと思っています。

法改正に伴い就業規則や育児・介護休業規程などの変更を行わなければいけない会社も出てきます。

法改正についての解説や、各種規程の変更については専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。

法令を遵守し、貴社の現状に合った規程を作成してくれるでしょう。

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