【介護休業関連】平成29年1月施行 育児・介護休業法改正のポイント
2020/05/31
昨日は育児休業について書いたので、今回は介護休業について書いていきます。
育児休業についてはコチラ
目次
介護休業の分割取得
【現行】
介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能
【改正】
対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする。
半日単位の介護休業
【現行】
介護休暇について1日単位での取得
【改正】
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
介護のための所定労働時間の短縮措置等
【現行】
介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能
【改正】
介護休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上の利用が可能
介護のための残業免除
【現行】
なし
【改正】
介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
介護休業給付金の給付割合の引き上げ
平成28年8月以降に介護休業を開始した場合、介護休業給付金の給付割合は休業開始前賃金の67%になります。
28年7月以前の給付割合は40パーセントでした。
平成29年1月1日に向けて行うべきこと
育児休業と同じように改正内容を踏まえて就業規則を変更する必要があります。
介護休業は育児休業に比べて認知度・理解度が低いように感じます。
介護休業は長引くこともあります。
今、介護を行っている従業員がいないとしても、会社としてどのように対応するのか準備をしておいたほうがいいでしょう。
育児も介護も人生の一部なので、できる範囲で協力していきたいものです。