【高年齢者関連】平成29年1月施行 雇用保険法改正について
2020/05/31
平成29年1月に改正育児・介護休業法が施行となることはすでにブログで触れました。
平成29年1月に雇用保険法も改正となります。
改正となる部分について考えてみましょう。
目次
65歳以上で新たに雇用される者も雇用保険の適用対象とする(平成29年1月1日)
平成28年12月までは65歳以上で新たに雇用される者は雇用保険の適用対象外でした。
平成29年1日1日以降は、次の①と②の要件を満たせば65歳以上でも雇用保険に加入することになります。
①1週間当たりの所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがあること
雇用保険料は免除となる
4月1日時点で64歳以上の場合、その年度(4月1日~翌3月31日)以降の雇用保険料は免除となります。
平成29年1月以降、65歳以上で新たに雇用保険に加入する方も雇用保険料は免除となります。
保険料の免除は2020年3月31日まで
雇用保険料が免除となるのは2020年3月31日までとなります。
平成32年4月1日以降は年度の初日に64歳以上であったとしても保険料がかかるようになります。
すでに働いている65歳以上の人は、どうすればいいのか?
平成28年12月31日以前から働いてる65歳以上の人も、平成29年1月1日時点で次の①②の要件を満たせば平成29年1月1日に雇用保険に加入することになります。
①1週間当たりの所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがあること
平成29年1月1日までに時間があるので、雇用契約の内容、雇用保険の被保険者番号の確認など準備を進めましょう。
雇用保険に加入すれば、さまざまな給付の対象となる
雇用保険に加入すれば、次の給付の対象となります。
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
- 教育訓練給付金
- 高年齢求職者給付金
- 就業促進手当・移転費・求職活動支援金
当分の間は保険料は免除となるので、従業員側にとって雇用保険に加入することのメリットは大きいと思います。
適切に加入手続きを行っていない場合、従業員から加入を迫られることも予想されます。
不要なトラブルを防ぐためにも法改正情報は早めに手に入れて早めに従業員に説明を行うなど、先手を打って行動したいものですね。