ニセ社労士・助成金の不正受給

ニセ社労士にご注意ください

2020/05/31

今日(22日)台風が関東地方に上陸するということもあって物凄い風雨ですね。

今日は打ち合わせが1件あったのですが、キャンセルしていただきました。

お気遣い、ありがとうございます。

目次

ニセ社労士にご注意ください

今回は「ニセ社会保険労務士」について書きます。

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ニセ社労士にご注意ください

全国社会保険労務士連合会HP

労働社会保険に関する申請書の作成・提出を業として行えるのは社会保険労務士だけです。

アウトソーシング会社や経営コンサルティング会社など名前はなんであれ、社会保険労務士以外の者が労働社会保険に関する申請書の作成業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務を行えば法律違反となります。

労働保険の年度更新や雇用保険・社会保険の資格取得の手続きなどの業務は社会保険労務士にしかできないということです。

就業規則の作成も社会保険労務士の独占業務となります。

「アウトソーシングに社会保険労務士が所属しているので問題はありません」はウソ

違法なアウトソーシング会社が言い訳として「当社には社会保険労務士が所属しているので問題はありません」と言うことがありますが、これはウソです。

社会保険労務士がお客様と契約する場合、当然ですが社会保険労務士自身が契約します。

契約者は社会保険労務士または社会保険労務士法人になりますし、実際の業務ももちろん社会保険労務士が行ないます。

契約者がアウトソーシング会社になっていたり、実際の業務を社会保険労務士以外の者がおこなったりすればアウトとなります。

「労働社会保険に関する料金は受け取っていないので問題はありません」もウソ

「給与計算の代行料金は取っているが、労働社会保険の手続きについては料金を受け取っていません。これらの業務はサービスで行っているので問題はありません」と言い訳するアウトソーシング会社がありますが、これもアウトです。

それが認られるのであれば、契約の名目をいじれば何でもできることになってしまいます。

役所の窓口がアウトソーシング会社が作成・提出した申請書を受け取ったりする例もあるそうですが、これも許されない行為です。

全国社会保険労務士連合会、都道府県社会保険労務士会はニセ社会保険労務士の問題に取り組んでいます。

今後こういった違法行為を行う会社は取り締まられ減って行くでしょう。

「先生は書類の作成と提出のみをお願いします」「何・・・だと・・・?」

以前、謎の自称コンサルティング会社から次のような申し出を受けたことがあります。

「助成金申請についてのアドバイスと就業規則の変更箇所の指示はこちらがやりますので、先生は書類の作成と提出のみをお願いします」

丁重にお断りしました。

書類の作成と提出を私に依頼するのは「自分たちが書類の作成・提出をすることができない」ことを知っているからではないでしょうか。

この謎の自称コンサルティング会社については、助成金の不正受給などを行っている可能性もあるのではないかと勘ぐってしまいます。

相手が社会保険労務士または社会保険労務士法人がどうかをよく確認する

社会保険労務士に業務を依頼するメリットの一つに労働社会保険諸法令についての法令違反リスクを減らすことが挙げられます。

ニセ社会保険労務士に依頼してはかえってリスクが高まります。

労働社会保険に関する業務を外部委託する場合、契約しているのが社会保険労務士法人または社会保険労務士かどうか確認し、問題があるなら契約を解除すべきです。

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