ニセ社労士の記事を書いたら、ニセ社労士についての相談を受けました
2020/05/31
先日、ニセ社労士にご注意くださいという記事を書きました。
そうしたところ、東京の会社から「ニセ社労士」についての相談が私のところにありました。
目次
ニセ社労士の可能性がある場合は最寄りの社会保険労務士会に連絡する
東京の会社からの相談だったので、東京都社会保険労務士会に連絡しました。
東京都社会保険労務士会の委員会で対応を検討するとのことです、
ニセ社労士の可能性がある場合は、最寄りの社会保険労務士会に連絡しましょう。
「社労士会リスト」
~全国社会保険労務士連合会HP~
ニセ社労士の営業トーク
今回のニセ社労士はコンサルタント会社を名乗っていました。
ニセ社労士の営業トークは以下になります。
①雇用保険に入っている方はいらっしゃいますか?
②雇用保険に入っている方1人につき60万円の助成金が厚生労働省からもらえます。
③申請書類は全て弊社で作成します。
④厚生労働省より60万円が支給されたら手数料として20万円を弊社にお支払い下さい。
雇用保険加入者1人につき60万円もらえる助成金なんてない
雇用保険加入者1人につき60万円もらえる助成金なんてありません。
日本全国に雇用保険加入者は一体何人いるのでしょうか?
全員に60万円ずつ配ったら、とんでもない金額になります。
60万円という金額を聞いて思い浮かぶのは、キャリアアップ助成金の正規雇用転換コースです。(※現在は制度変更により助成額が変更となっています。)
厚生労働省HP
キャリアアップ助成金は非正規社員を正社員などに転換した場合に支給されます。
(詳しくは厚生労働省HPをご確認ください)
非正規社員の待遇改善を行う企業を援助するというのが、キャリアアップ助成金の主旨です。
雇用保険に加入していると無条件に60万円もらえるものではありません。
手数料は助成金の金額の33%って高くないですか?
ニセ社労士の言う「厚生労働省からもらえる60万円」が何なのかは謎ですが、仮に60万円が支給されたとして、その申請代行手数料が20万円って高くないですか?
60万円に対しての20万円なので、手数料の割合は33%です。
助成金の種類にもよりますが、本物の社会保険労務士に助成金の申請業務を依頼したとすると報酬は10%から20%くらいが相場ではないでしょうか。
助成金の支給額が60万円だとすると、社会保険労務士に支払う報酬は6万円~12万円ぐらいが一般的だと思います。
ニセ社労士に業務を依頼した場合、依頼した企業も詐欺罪などの罪に問われます。
リスク覚悟でニセ社労士に依頼するよりも、本物の社会保険労務士に依頼するほうが安い・・・。
雇用保険法に基づく助成金の申請代行業務は社会保険労務士にしかできない
そもそも雇用保険法に基づく助成金の申請業務の代行を行えるのは社会保険労務士だけです。
ニセ社労士側のよくある言い訳として次の2つがあります
①会社の名前で申請書を作成・提出するから問題ない
②業務提携する社会保険労務士がいるので問題ない
①の”会社の名前で申請書を提出するから問題ない”ですが、「申請書にはあなたの会社の名前しか書きません。書類のどこにもニセ社労士の名前は書きません。不正受給がバレても罪に問われるのはあなたの会社で、私たちはお金だけもらって逃げ切ります」という意味です。
②の"業務提携する社会保険労務士がいるので問題ない"は社会保険労務士法違反となります。
お客様と社会保険労務士または社会保険労務士法人が直接契約し、業務を行わなければ社会保険労務士法違反となります。
契約の主体がニセ社労士になっている時点でアウトなのです。
契約者が社会保険労務士または社会保険労務士法人になっているか、必ず確認するようにしてください。
知らないまま不正受給に関与しても罰せられる可能性がある
たとえ相手がニセ社労士と知らなかったとしても、罰則を受けるのは事業主自身となります。
厚生労働省のHPに以下のような文書があります。
「実態と異なる書類等を作成して助成金を受給しようとすることは犯罪です」
最近、「助成金の受給手続きにくわしい、より有利(高額)な助成金を受けられる方法を知っている」と主張する一部の経営コンサルタント等が、両立支援助成金の申請に関して、事業主に不正受給に当たる助言をする例が発生しています。このような外部の者の助言に従って、不正受給を行う事業主がいますが、両立支援助成金の申請は、事業主の責任において行っていただくものですので、助成金の不支給や返還、雇用関係助成金の3年間の支給停止の措置や、場合によっては刑事告発等の対象となるのは、事業主自身です。このような誤ったアドバイスに従わないよう、十分ご注 意ください。不正受給をした事業主の中には、申請手続きを外部の者に依頼しているため、自身が「不正をした」という認識を持っておらず、「くわしい方の助言に従っただけで不正受給とは思わなかった」、「たくさんお金をもらえる、かしこい方法のつもりだった」と主張する人がいます。しかし、これは誤りであり、このような行為は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする「詐欺罪」にあたると御理解ください。
助成金は正しく活用しよう
目先の金銭を目当てに無理やり人事制度を変更すると問題が生じることもあります。
タイムカードや賃金台帳の改ざんは許されません。
無理やり受給した助成金が原因で不正受給として罰せられては目も当てられません。
助成金は正しく活用しましょう。