虚偽の求人の申し込みも罰則の対象に「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成29年3月31日成立)
2020/05/31
平成29年3月31日に雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
厚生労働省HP
今回、従業員の募集と採用に関するルールについて改正が行われました。
今までにも従業員の募集と採用については様々なトラブルが起こっています。
今回の改正にはそうしたトラブルを防止しようとする意図があります。
目次
労働契約前の労働条件等の明示(平成30年1月1日施行)
求人票など、募集時に提示した労働条件と採用時の労働条件が異なる場合は、労働契約を締結する前に労働条件を明示する必要があります。
【例】
①異なる内容の労働条件を提示する場合
例)募集時:基本給30万円⇒採用時:基本給25万円
②範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)募集時:基本給25万円~30万円⇒採用時:基本給25万円
③新しい労働条件を追加する場合
例)募集時:基本給25万円⇒採用時:基本給25万円+営業手当3万円
虚偽の求人申し込みを罰則の対象に(平成30年1月1日施行)
現行の法律では虚偽の広告または虚偽の条件を提示して職業紹介などを行うと、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
改正法では虚偽の条件を提示し公共職業安定所などに求人の申し込みを行った場合も罰則の対象となります。
求人票や募集の際の広告を作成する場合は、労働条件を正確に記載するようにしましょう。
コミュニケーション不足や小さな誤解を防ぐことが重要
多くの方は一生懸命求職活動に取り組んでいます。
そのため、求人票の内容に虚偽があった場合、落胆も大きくなります。
労使間のトラブルの多くはコミュニケーション不足や小さな誤解の積み重ねから生じます。
採用の段階から誠実に明確に応募者と向き合うことが重要です。