育児休業・産前産後休業

平成29年10月施行 育児・介護休業法改正のポイント

2020/05/31

平成29年10月に改正育児・介護休業法が施行となります。

今年の1月にも法改正がありましたが、10月にさらに改正となります。

就業規則の変更が必要となる企業は早めに対応したいですね。

目次

育児休業の2歳までの延長(義務)

【現行】

①原則として育児休業期間は子が1歳に達するまで

(パパママ育休プラスを活用する場合は子が1歳2か月に達するまで)

②保育所に入れないなどの理由がある場合は1歳6か月に達するまで育児休業を延長できる。

【改正】

①・②に加え、保育所に入れない等の場合は最長2歳に達する日まで延長することができる。

※雇用保険の育児休業給付金も延長となります。

育児休業・介護休業等の制度を従業員に知らせる(努力義務)

育児休業・介護休業等の制度について社員に周知させる努力義務が発生します。

周知する事項は以下になります。

①育児休業・介護休業中の待遇

②育児休業・介護休業後の賃金配置その他の労働条件

③その他厚生労働省令で定める事項

小学校就学前の子どもの育児目的休暇の導入(努力義務)

小学校就学前の子どもを育児するために利用できる休暇を導入することが努力義務となります。

この休暇には出産前の準備のための休暇も含まれます。

 

具体的には夫が出産に立ち会うための休暇や、幼稚園や保育園の行事に参加するための休暇などが考えられます。

妊娠・出産・育児に関してはタイムラインを作成すると便利!!

妊娠・出産・育児については社会保険・雇用保険も含めてさまざまな手続きがあります。

従業員の妊娠が分かった時点で育児に関するタイムラインを作成すれば手続き漏れを防ぐことができます。

妊娠から産前産後休業、育児休業、職場復帰、子どもが小学校入学するまでに利用できる社内制度について、従業員本人が行うこと、会社が行うことを時系列にして表にまとめます。

この表(タイムライン)をもとに雇用保険・社会保険の手続きや育児休業等の社内制度を実施します。

タイムラインは従業員に産前産後休養や育児休業について説明をする際にも役立ちます。

 

弊事務所では顧問先企業に対して育児に関するタイムラインを作成しています。

育児休業についてご相談がある場合はご連絡ください。

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