個人事業でも社会保険に加入できますか?
2020/05/31
こんにちは。
神奈川県鎌倉市の特定社会保険労務士・北村です。
今回は個人事業と社会保険について書きたいと思います。
目次
国民年金・国民健康保険より社会保険を望む人は多い
この記事で社会保険とは、組合管掌の健康保険または全国健康保険協会が管掌する健康保険と厚生年金のことを指すこととします。
社会保険は国民健康保険・国民年金より充実した制度になっています。
そのため社会保険が強制適用となっていない個人事業で働く人でも、社会保険へ加入することを望む人が増えています。
「今の時代は社会保険に加入していないと、従業員を集められない」と言う事業主もいます。
個人事業でも社会保険に加入できます
まず個人事業であっても、常時5人以上の従業員が働いている事業所は社会保険が強制適用となります。
しかし、これには例外があります。
常時5人以上の個人事業の事業所であっても飲食店、美理容業、税理士事務所、農業、漁業等は強制適用ではありません。
社会保険に任意加入する
社会保険が強制適用されない個人事業の事業所でも社会保険に任意加入することができます。
任意加入するには常時雇用する従業員の半数以上の同意が必要になります。
同意を得る従業員の数に個人事業主は含まないのでご注意ください。
社長(個人事業主)+社員4人の場合は、社員2人以上の同意が必要になります。
社会保険に加入する場合、保険料は事業主と従業員で折半して負担することになります。
ちなみに任意適用の場合、健康保険、厚生年金のどちらか一つのみに加入することもできます。
細かい手続きについては、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構HP
従業員は加入できても、個人事業主は社会保険に加入できない
不思議なことに個人事業主は社会保険に加入できません。
同じ職場で働く従業員は社会保険に加入することになりますが、個人事業主自身は国民健康保険・国民年金に加入します。
個人事業主が社会保険に加入するには①法人化する②個人事業とは別の社会保険適用事業所で加入する
個人事業主が社会保険に加入するには個人事業を法人化して社会保険に加入するか、個人事業とは別の社会保険適用事業所で社会保険に加入する方法があります。
税金などさまざまな要素がありますが、社会保険に加入したい場合は法人化を検討してもいいのかもしれません。