マイナンバーの記載がない場合、ハローワークは届出を受理しないのか?
2020/05/31
こんにちは。
神奈川県鎌倉市の特定社会保険労務士・北村です。
以前、ブログで次のような記事を書きました。
目次
総務省によると平成30年3月1日時点のマイナンバーの交付枚数率は10.7%らしい・・・
総務省によると平成30年3月1日時点のマイナンバーカードの交付枚数率は10.7%(!?)となっています。
この数値が事実だとすると、いまだに約9割の人々がマイナンバーカードを手にしていないことになります。
また会社にマイナンバーの提出を拒否する方も一定数いらっしゃいます。
このような状況ですが、平成30年5月からマイナンバーの記載がない場合、雇用保険の一部の手続きで書類を返送することになりました。
マイナンバーの記載がなければ絶対に届出を受理しないのか、それとも条件付きで届出を受理するのか、ハローワークがどのようなスタンスでマイナンバー制度に臨むのか気になっていました。
これについて厚生労働省がQ&Aが公開したの見てみましょう。
雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A 平成 30 年12月 21 日版
※必ず最新版を確認するようにしてください。
厚生労働省HP
こうしたQ&Aは内容が変更になることもあるので、最新の情報を手に入れるように注意して下さい。
マイナンバーの記載がなくても、ハローワークは一定の確認等をした上で受理する
結マイナンバーがなくてもハローワークは一定の確認をした上で届出を受理することになるようです。
Q&Aの該当箇所を抜粋します。
Q13 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのか。
(答)
雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めることとなります。仮に提供を拒否された場合には、ハローワークが一定の確認等をした上で受理することとしています。
従業員が退職してマイナンバーを取得できない場合も、一定の確認をした上で受理する
Q14 従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。
(答)
雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届け出ることは法令で定められた義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただきますが、ハローワークが一定の確認等をした上で、受理することとしています。
一定の確認等とは何なのか?
「一定の確認」という言葉が出てきました。
「一定の確認」とは何なのか、そのヒントはQ15にありそうです。
Q15 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、どのように対応すればよいか。
(答)
個人番号の提供が受けられなかった場合は、提供を求めた記録等を保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは、提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
Q15ではマイナンバーの提供が受けられない場合は提供を求めた記録等を保存するようにと書かれています。
従業員がマイナンバーの提出を拒否する場合は、マイナンバー提出拒否の理由書を書いて提出してもらったほうがいいでしょう。
この他にも、マイナンバー収集のアナウンスをするときは、口頭ではなく日付入りの文書で配布するなどの方法をとったほうが良さそうです。
こうしたQ&Aは内容が変わることもあるので、最新の情報を入手しましょう
こうしたQ&Aや行政から発表される手続きの手引きなどは、内容が変わることもあります。
今のところマイナンバーの記載がなくても条件付きで届出を受理することになっていますが、ある時点からマイナンバーの記載がなければ受理しない方向に変わることもあります。
常に最新の情報を収集することが肝要です。