労働災害・通勤災害

労働者死傷病報告における休業と休業補償について

2020/05/31

こんにちは。

神奈川県鎌倉市の特定社会保険労務士・北村です。

暑い日が続いていますが、天気がよくて気持ちいいですね。

目次

鎌倉文学館のバラ祭り

鎌倉文学館では6月9日(2019年)までバラ祭りが行われています。

私も先週末に行ってきました。

相変わらず美しい庭園と建物です。

令和になったこともあり、美智子様、雅子様、愛子様のお名前を冠したバラの写真を撮るのが流行しているそうです。

下の写真は一昨年撮った写真ですが、エンプレスミチコです。

上皇后さまのお人柄のように優し気な色をしています。

雅子様が皇后になられたので、エンプレスマサコという名前のバラも作られるのでしょうか?

楽しみです。

労働者死傷病報告における休業日は、負傷した(疾病にかかった)日の翌日からカウント

ここからはちょっとマニアックなことを書きます。

労働者が業務災害によって死亡または休業した場合は、所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出します。(一定の事故については休業がなくても提出する必要があります。)

労働者死傷病報告における休業は、業務災害により負傷した(疾病にかかった)日の翌日からカウントします。

「業務災害によりケガをした当日は病院に行くために早退したが、翌日は出社した」という場合、休業は0日となり、労働者死傷病報告の提出は不要となります。

業務災害における休業補償の対象日

一方、業務災害における休業補償の対象日は次のようになります。

□業務災害により、所定労働時間中に負傷した(疾病にかかった)とき

負傷した日(疾病にかかった日から休業補償の対象となる。

□業務災害により、所定労働時間後に負傷した(疾病にかかった)とき

負傷した日(疾病にかかった日)の翌日から休業補償の対象となる。

所定労働時間後とは、いわゆる残業時間のことをいいます。

所定労働時間中に負傷したか、所定労働時間後に負傷したかによって、負傷日が休業補償の対象となるかどうかが分かれます。

労働者死傷病報告のうえでは休業は0日、しかし休業補償の対象となる

労働者死傷病報告と休業補償の休業の考え方が異なることから、「労働者死傷病報告のうえでは休業は0日だが、休業補償の対象になる」ということがあり得ます。

休業補償については、労働者保護の観点から負傷した(疾病にかかった)日も対象する必要があります。

労働者死傷病報告と休業補償は別個のものなのです。

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