ハラスメント

パワハラ防止を事業主の義務とする法律が成立

2020/05/31

こんにちは。

神奈川県鎌倉市の特定社会保険労務士の北村です。

仕事中は音楽を聴いています。

最近のお気に入りは、鎌倉ご当地アーティスト「小川コータ&とまそん」の『That's 材木座』 です。

ゆったりとした曲なのでリラックスできます。

音楽を聴きながら仕事をすることのいいところは、「このプレイリストは1時間、あと1時間頑張ろう!」というように時間を計れることです。

小川コータ&とまそんの曲とともに今月も頑張ろうと思います。

目次

パワハラ防止を事業主の義務とする

報道などでご存じの方も多いと思いますが、5月29日にパワハラ防止を事業主の義務とする法律が成立しました

詳しい内容を知りたい方は下記リンク先の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(平成31年3月8日提出)」をご覧ください。

第198回国会(常会)提出法律案

厚生労働省HP

パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置(相談体制の整備等)

今回の法律について、重要なポイントは次の2つになります。

① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設し、あわせて措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。

② パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備する。

パワハラ防止の義務化(上記①)は、大企業は2020年4月、中小企業は2022年4月に施行となる見通しです。

厚生労働省は年内にパワハラに関する新指針を作成する予定

今回の法律が成立したことにより、各企業は具体的な相談体制の構築、パワハラ規程の整備などを行うことになります。

厚生労働省は年内にパワハラに関する新指針を作成するとのことです。

今後、公表されるであろう厚生労働省の新指針やパワハラ防止サイト「明るい職場応援団」などから、パワハラ防止に関する情報を集め、それから企業としての対策を決定することをお勧めします。

明るい職場応援団

厚生労働省HP

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