令和2年(2020年)4月から高年齢者からも雇用保険料を徴収
2020/05/31
こんにちは。
神奈川県鎌倉市の特定社会保険労務士・北村です。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、令和2年(2020年)1回目のお知らせです。
高年齢者の雇用保険料の免除が終了⇒令和2年(2020年)4月から雇用保険料を徴収
4月1日時点で64歳以上の雇用保険の被保険者については、雇用保険料が免除になっていました。
この免除制度が平成31年度(2019年度)で終了になります。
令和2年(2020年)4月から、今まで免除だった方からも雇用保険料を徴収することになります。
控除漏れがないように、給料計算の際には気をつけたいですね。
平成29年に雇用保険の適用が拡大した際のリーフレットに高年齢者の雇用保険料に関する記載があるので、リンクを貼っておきます。
リーフレット2枚目のQ&Aに「65歳以上の方も雇用保険料を徴収する必要がありますか。」「保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。」という文言があります。
厚生労働省HP