社会保険 年金

年金改革法が成立・・・その2~パートタイマーへの社会保険の適用拡大~

2020/06/17

こんにちは。

特定社会保険労務士の北村です。

2020年5月29日に年金改革法が成立しました。

前回に引き続き、年金改革法について記事を書きます。

目次

パートタイマーへの社会保険の適用拡大

健康保険と厚生年金をセットにして一般的に社会保険と呼びます。

原則として社会保険は適用事業所で働く下記の人が加入します。

①正社員

②1週間の所定労働時間・1か月の所定労働日数が3/4以上のパートタイマー

(1)2016年10月の適用拡大

2016年10月に社会保険の適用対象者が拡大され、厚生年金の被保険者数が501人以上の企業で働く以下の①~④の要件を満たす方が新たに社会保険の対象となりました。

① 週の所定労働時間が20時間以上

② 雇用期間が1年以上見込まれる

③ 賃金の月額が8万8千円以上

学生ではない

(2)22年からは被保険者数が101人以上の企業に、24年10月からは被保険者数が51人以上の企業も適用拡大の対象に

この社会保険の適用拡大ですが、今回の年金改革法の成立により、2022年10月からは被保険者数が101人以上の企業に2024年10月からは被保険者数が51人以上の企業が対象となります。

さらに(1)②の雇用期間に関する要件が、「1年以上見込まれる」から「2か月を超えることが見込まれる」に変更となります。

(3)中小企業、パートタイマーへの影響はいかに?

現在、国民健康保険・国民年金保険に加入している人にとっては、より手厚い制度である社会保険に加入することをメリットだと感じるのではないでしょうか。

一方で、家族の健康保険の扶養家族・国民年金第3号被保険者になっている人は保険料の兼ね合いから、社会保険への加入を避けるため労働時間を減らすなどの手段を取る可能性があります。

 

社会保険料は加入している人と企業が折半で負担します。

企業にとってみると、社会保険の適用拡大により毎月支払う社会保険料が増えることになります。

社会保険の適用拡大を負担に感じる企業もあるかもしれません。

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