労働問題

年次有給休暇について、ちょっとまとめてみる。

こんにちは。

神奈川県鎌倉市の特定社会保険労務士・北村です。

この間のシルバーウイークは凄い人手でした。

バイクで厚木まで出かけてのですが、道路が渋滞で・・・・。(;'∀')

次からは土曜・日曜・祝日を避けて平日に出かけるのもありだなと思いました。

※あら珠さんでコロッケを買ったら、ブタさんのイラストを描いてくれました。

目次

10月は「年次有給休暇取得促進期間

さて、厚生労働省によると10月は「年次有給休暇取得促進期間」だそうです。

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

厚生労働省HP

年次有給休暇、みなさん取得していますか?

有給休暇を使えば、混雑している休日を避けて、観光地に行くこともできます。

よく考えると、とても良い制度ですね。

年次有給休暇と時季変更権~時季変更権は限定的~

年次有給休暇は原則として、労働者が希望する日に取得できます。

使用者は、有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げる場合、取得する日を変更することができます。

この事業の正常な運営を妨げる場合というのは限定的です。

事業の規模や内容、取得する労働者の仕事の内容、代替要員の手配の難易などをもとに、客観的に判断します。

単に人手不足で困る程度の理由では時季変更権を行使することは認められません。

 

また事業の正常な運営を妨げる事由が消滅した後は、速やかに年次有給休暇を取得させなければなりません。

代わりがいないから年次有給休暇を取得させないはダメ

飲食業、学習塾など、多店舗展開する企業では、責任者として正社員が1人、あとはパートタイマー・アルバイトで事業所を運営しているケースがよくあります。

こうしたケースで「責任者である正社員の代わりはいない」として正社員に有給休暇を取得させない企業がありますが、これは違法です。

これを認めてしまうと、いつまでたっても有給休暇を取得することができません。

 

繰り返しとなりますが、事業の正常な運営を妨げる場合というのは限定的です。

経営者としては、労働者が年次有給休暇を取得できるよう、代替要員の確保等の工夫を行なう必要があります。

(だいたい特定の個人が数日休んだくらいで事業が運営できなくなるって、どんな経営してんのよ!?)

パートタイマーやアルバイトにも年次有給休暇はある

パートタイマーやアルバイトには有給休暇はないと思っている人もいますが、これは間違いです。

パートタイマーやアルバイトにも有給休暇はあります。

パートタイマーやアルバイトの場合、働く日数や時間によって付与される有給休暇の日数が異なります。

東京労働局のパンフレットに見やすい画像が掲載されているのでご紹介します。

厚生労働省 東京労働局 しっかりマスター 労働基準法-有給休暇編-より抜粋

全体版はこちらのページからご覧になることができます。

パンフレット

厚生労働省 東京労働局HP

年次有給休暇の時間単位の取得には労使協定が必要

「ちょっと病院に行きたいから、1時間だけ有給休暇を取得しよう」といったように、時間単位で有給休暇を取得している企業もあります。

時間単位の有給休暇を取得するには、労使協定を締結する必要があります。

また時間単位の有給休暇の取得は、1年度に5日が限度となります。

1日の所定労働時間が8時間の労働者の場合、1年度に40時間(8時間×5日)が限度となります。

2019年4月からは5日以上の年次有給休暇を取得することが義務に

2019年4月から、10日以上有給休暇が付与される労働者に対して、1年度に5日以上有給休暇を取得させることが義務になりました。

労働者が自ら進んで5日以上有給休暇を取得している場合は何の問題もないですが、有給休暇を取得していない労働者がいる場合、経営者と労働者が話し合い、5日以上年次有給休暇を取得してもらうことになります。

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