年金 育児休業・産前産後休業

2019年4月から国民年金保険料も産前産後期間は免除に

2020/05/31

こんにちは。

神奈川県鎌倉市の特定社会保険労務士・北村です。

自営業や個人事業主、フリーランサー等の国民年金の加入者のみなさんに嬉しいニュースがあります。

2019年4月から国民年金保険料も産前産後期間は免除に

2019年(平成31年)4月から国民年金保険料にも産前産後期間の免除制度が導入されます。

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A

日本年金機構HP

自営業者・個人事業主・フリーランサー等には朗報!!

大雑把に言うと、現行の制度の下では会社員等は厚生年金に加入し、自営業者・個人事業主・フリーランサー等は国民年金に加入します。

厚生年金と国民年金の間には大きな差があります。

産前産後期間の保険料の免除もその一つです。

妊娠・出産によって働くことが難しくなることは会社員も個人事業主も同じですが、個人事業主等が加入する国民年金には産前産後の保険料の免除制度がありませんでした。

2019年4月からようやく国民年金にも産前産後の保険料の免除制度が導入されます。

財政や制度運営上の問題があり難しいとは思いますが、私は厚生年金と国民年金の間の差、健康保険と国民健康保険の間の差は是正されるべきであると考えています。

こうした改正が続くことを期待します。

-年金, 育児休業・産前産後休業